Q 火災保険に加入するのは何故ですか? |
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A |
あなたが万が一火災を起こした場合に、借りているお部屋の現状回復費として大家さんに |
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支払をしなければならない費用を補償してもらう為です。 |
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また、あなた自身の家財などの補償がされます。 |
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Q 火災が隣の部屋や建物全体に及んだ時、賃貸人が大家さんや近隣住民への賠償責任は問われますか? |
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A |
失火責任法により賃貸人には大家さんなどへの賠償責任は問われません。 |
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但し火元になった人に重過失がある場合はまた別です。 |
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具体的に重過失の例をあげると次のような事があります。 |
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○天ぷらを調理中加熱したままその場を離れ引火したとき。 |
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○ストーブをつけたまま就寝し布団に引火したとき。 |
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○寝たばこで引火したとき。 |
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またガス爆発などは失火責任法の適用外になります。 |
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いずれにせよ火の始末にはくれぐれも注意しましょう。 |
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